古物商の申請をやってみた
これからも中古扱う上で必要になってくるだろう
Amazonは規約を頻繁にかえる。
これは「お客様に100%の満足を」的な理念のもとだろう。
綺麗事はさておき、これがなかなか厄介だ。
私自身はちょくちょく中古を扱うようになってきている。
中古品の扱いについてセラーフォーラムをみていると、
古物商の取扱い免許いるんじゃないかとか議論されていることがある。
いまのところAmazonは中古品を扱うセラーについて古物商を必須とするような
動きはみられない。
日の浅いアカウントを突如無理矢理な真贋でアカウントを停止・抹殺するわりには
間口を狭める資格要件を設けようとはせず、むしろセラーの数は増えてほしいようだ。
追記:
中古本に真贋調査がやってきたというトピックがあったがその後どうなったのだろう。Amazonも無茶苦茶する。
だが、最近になって出品申請が必要なカテゴリーを急に増やすような動きをみせている。
例えば、
人の肌などに触れる部分の商品で、外用剤(局所剤とかカテゴリー名称が変わった)
5月頃には「個人の安全に関わる製品および家庭用品」というカテゴリーが新設されている。
私がFBAで出品していた洗剤がこれに該当してしまい出品申請に手間を取られた。
古物商、古物商というが古物取扱許可には次の3種類がある
1号営業
古物商【許可】古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うものを除く。)
2号営業
古物市場【許可】古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
3号営業
古物競りあっせん業【届出】インターネット・オークション(古物の売買をしようとする者のあっせんを政令で定める方法により行う営業)
私を含めてだいたいが、まず1号営業について許可申請をするのかもしれない。
前置きが長すぎた。
以下、1号営業許可申請の大まかな手順とその申請の過程でも書いていこう。
おおまかな手順
- 古物を取り扱う事業所の地域担当の警察署に問い合わせる
- 必要書類を集める(または自分でつくる)
- ホームページより入手した古物の申請書に記載
- 古物申請担当者にアポイントメントをとっておく
- 担当者と面談
- 担当者が受理すると判断してから、収入証紙を買いにいく
- 収入証紙を渡して、収入証紙に割り印、申請書面に受理印を押してもらう
- 受け付けました用紙をもらう
必要なもの
- 時間
- はんこ
- 都道府県の収入証紙代19,000円
申請前に地域の警察署に問い合わせてみた
「古物取扱 都道府県」で検索すると
道府県警・警視庁のホームページの古物商取扱申請に関するページがヒットするはずだ。
どの警察署でも良いわけではなく、管轄というものがある。
「古物取扱 都道府県 管轄」とでも検索すれば判明するだろう。
管轄警察署を確認したら電話だ。
古物商取扱申請をしたい旨を伝えると、担当者につないでもらえる。
生活安全課の担当者につながった。
担当者:
個人ですか?個人ですね。
対面で買取・販売しますか?
インターネットの店舗ですか?
ヤフーショップ?あっアマゾンのセラーですか。
アマゾンのセラーでしたら、申し訳ないのですがストアフロントのページを印刷したものを提出していただけませんか?
それからストアフロントのURLを記載してください。
ホームページ公開している申請書に付随する様式に
URLを記載する用紙がありますので
あと、古物を扱う営業所のまどりがわかる簡単な図と
営業所の周辺の地図をGoogleマップかなにかの印刷物を提出してください。
あとは警察署のページにある申請書、誓約書、略歴書です。
略歴書は直近の5年の職業確認のようなものだ。
5年より前のことは書かなくていい。
変化がなければ、「現在に至る」と記載するとのことだった。
URLの使用疎明
使用疎明は必要というわけではない。
申請する地域による模様。
私の地域は使用疎明の資料が必要だった。
申請にあたり、
ストアフロントのURLが必要だ。
URLの文字数が長いやつだ。
ちょっと前までは /shop/セラーのID(英数字)/ でよかったらしいが今はどうも駄目なようだ。
また、URLの使用疎明に関する資料も考えていた。
なぜならば、Amazonはセラーに独占的にURLを割り当てているわけではないからだ。
とはいえ、公安委員会が納得するような資料であればいいらしいので、Amazonのサポートにメールで下記のように問い合わせをしておいた。
私:
古物商許可を申請を考えております。
このやりとりメールを印刷して持っていくことにした。
申請する際に担当者にアポイントメントをとったほうがいい
問い合わせ後、書類をそろえて、いきなり警察署に乗り込むのはやめておいたほうが
いいだろう。
地域ごとの警察署にはおそらく古物商取扱担当が一人だけかもしれないからだ。
用意するもの
※注 都道府県により、古物商申請の書面は様式が全国で統一されているようだが、
追加で準備する書面は都道府県によって異なるだろう。
なお、令和元年12月14日以降に申請・届出を行う場合、
法務局発行の「登記されていないことの証明書」は不要になったようだ。
「成年被後見人」、「被保佐人」を一律に欠格事由としていた規定を削除し、新たに「心身の故障により業務を適正に実施することができない者」を欠格事由として規定する
私の場合
役所で取得するもの
- 住民票(マイナンバーの記載がないもの 本籍地ありにした)
- 身分証明書(2項目 )
警察のホームページより取得
- 古物申請書(ホームページにPDFファイルがあるのでそれを印刷した)
- 略歴書
- 誓約書
- 電子的方法で営業する場合はそのWEBページのURL
警察に問い合わせて知った必要な資料
- 自宅のまどり(エクセルで枠いれて適当に間取りをつくった 戸建てならモノをおいてある階のまどりだけで良いようだ)
- 自宅周辺の地図(Googleマップを印刷した)
自分で調べた
- URLの使用疎明
警察署に行ってみた
証明書類を集め、申請書記載、追加資料を収集・作成してから申請に赴いた。
本職の休みを取ってから、先方に面会予約を行った。
昼からだそうだ。
よく考えたらこれまでの人生で警察署に来たことがなかった。
運転免許の住所変更や条件の書換ですら、近くの運転免許更新センターで手続きしていたからだ。
警察署は1Fが運転免許の手続窓口、印紙を売っている窓口、
それから総合受付みたいなものがある。
2F以降が各課のようだ。
1Fの総合受付で名前をつげて生活安全課の古物担当者に面談の予定がある、とお願いすると担当者に電話をつなげて確認した後、2Fに行くように言われた。
2Fの生活安全課に近づくとちょうど担当者が、扉を開き現れた。
「どうぞおかけください」
生活安全課の扉から少しだけ離れた場所に面談用の座席が用意されていた。
座席はキャンピング用の組み立てデスクに対面で椅子。
デスクはさらに対面を間仕切り。
だが即席仕様。
塩ビパイプを組み上げて枠をつくり、
枠に透明ビニールシートをはめ込んでいる。
新型コロナ対策という時勢によるところあるのだろう。
だが、もっとまともな面談室ぐらい用意してほしいものだと思った。
私は狭い通路に設置されたその座席にどかっと座った。
担当者も向かいの座席に腰をかけた。
担当者に申請書類一式を手渡すと書類を確認し始めた。
「これね法人向けの書き方なので、個人向けになおしてください」
「二重線で消して、そこにハンコ押してください」
いろいろ修正点があったが大した問題ではなかった。
URLの使用疎明について何度も聞かれる
申請前の問い合わせ電話で
「アマゾンのセラーフロントの画像だけ印刷してもってくればいい」とこの担当者は言っていた。
だが、下調べするとアマゾンは使用疎明の書類をださないので
よその地域では「使用疎明を出さないことの確認書」みたいな書類があれば良いだろうと記載があった。
それで先のアマゾンテクニカルサポートに問い合わせたメールの返答分を印刷したものを
提出したのだった。
ストアフロントのURLは長い。
担当者はなんども確認をしている。
「アマゾンのセラーフロントのURLは変わったりよくわからんのですよね」
アマゾンというプラットフォームを使っているだけで、ショップURLは固有のものでもなく
楽天などのオンラインショップと違うことを伝えた。
同じような質問をやり取り繰り返している。
〜警察の取調べとかこういうものなのか〜
私は考え始めていた。
いい加減うんざりしていたところ、
「これで受理してみますので、収入証紙を購入してください」と担当者。
収入証紙を1Fで購入して担当者のところに戻って、収入証紙張って割り印を押して
受理印が押された。
担当者は
「申請受理から40日ぐらいで許可が出るはずですが、古物商の法律が2020年4月1日より変わったのでちょっと時間がかかるかもしれません」
「また許可がおりましたら、連絡します こちらにおいでください」
一応これで申請できたようだ。
感想
忙しくなければ自分で申請したほういいのではないかな。
しかし古臭い制度ではある。
オンラインでやってもらえんかね。